お知らせ
2018.08.28
代表取締役の選定方法を変更した場合の代表権の帰趨
本日は、代表取締役の選定方法の変更を行った場合の代表権の帰趨についてお話して参ります。
例えば、代表取締役の選定方法を「取締役の互選により定める」としていた定款を、「株主総会決議により定める」と変更した場合、今までの代表取締役の地位はどうなるのでしょうか。
現在の登記実務上、今までの代表取締役が定款変更後の選定方法で再任されず、他の取締役を代表取締役に定めた場合には、新たな代表取締役が就任されるのと引き換えに、今までの代表取締役が退任するものとして取り扱われています。
これは、選定方法を変更する株主総会の決議があった以上、特段の事情がない限り、今までの代表取締役が退任し、変更後の選定方法により代表取締役の選定関係を規律するのが会社の合理的意思に沿うものと推測されることから、上記の取り扱いとなっています(商業登記ハンドブック第3版P389参照)。
ただし、上記の取り扱いは、会社の合理的意思の推測や、確認的決議というあいまいな概念を利用するあやうさを伴うものであるため、会社としては、代表取締役の選定方法を変更する場合には、従来の代表取締役については辞任手続を行った上、変更後の選定方法により全ての代表取締役を選定する等、法律関係を明確にすることがより望ましいとされています。
商業登記に関するご相談に関しては、ひらた司法書士事務所へお尋ねください。
例えば、代表取締役の選定方法を「取締役の互選により定める」としていた定款を、「株主総会決議により定める」と変更した場合、今までの代表取締役の地位はどうなるのでしょうか。
現在の登記実務上、今までの代表取締役が定款変更後の選定方法で再任されず、他の取締役を代表取締役に定めた場合には、新たな代表取締役が就任されるのと引き換えに、今までの代表取締役が退任するものとして取り扱われています。
これは、選定方法を変更する株主総会の決議があった以上、特段の事情がない限り、今までの代表取締役が退任し、変更後の選定方法により代表取締役の選定関係を規律するのが会社の合理的意思に沿うものと推測されることから、上記の取り扱いとなっています(商業登記ハンドブック第3版P389参照)。
ただし、上記の取り扱いは、会社の合理的意思の推測や、確認的決議というあいまいな概念を利用するあやうさを伴うものであるため、会社としては、代表取締役の選定方法を変更する場合には、従来の代表取締役については辞任手続を行った上、変更後の選定方法により全ての代表取締役を選定する等、法律関係を明確にすることがより望ましいとされています。
商業登記に関するご相談に関しては、ひらた司法書士事務所へお尋ねください。
2018.07.25
民法改正~不動産賃貸業から見た改正ポイント~
平成29年5月26日、民法大改正のニュースが大きく報道されました。
この日、民法の中の債権に関する大部分の改正が成立しました。
そして、改正民法は今から約2年後の2020年4月1日から施行されます。
この改正は、売買契約、賃貸借契約、保証契約等、多数の契約によって成り立っている不動産業に、大きな影響を及ぼします。
今回の民法改正において、不動産賃貸業では大きく3つの分野に変更がなされました。「保証」「賃貸借」「その他」に分けられます。
今回は、このうち「保証」部分の一部を説明してまいります。
この分野の改正が、不動産賃貸業において最重要ポイントとなります。
~個人保証での極度額設定が義務化~
平成16年、お金を借りる契約から生じる債務(=貸金債務)の個人保証人を保護するため、一定の範囲で生じる不特定の貸金債務を個人が保証する場合は、保証契約が書面等でされなければならず、かつ、保証人が負担する最大限度額(=極度額)を契約で定めなければ保証は無効、というルールが設けられました。
今回の改正では、上記の考えを賃貸借契約の個人保証人にも適用することになりました。すなわち、「一定の範囲で生じる不特定の債務の個人保証(=個人根保証)」に対する保護を、貸金債務の保証に限ることなく、個人根保証一般について拡大しました。
賃貸借契約の個人保証人も、賃貸人と賃借人の賃貸借契約という一定の範囲から生じる債務で、将来の家賃等という不特定の債務を個人で保証するため、個人根保証人に該当します。
そこで、改正民法下では、賃貸借契約の保証人に個人がなろうとする場合は、極度額を書面等で定めなければ保証契約は無効です。※書面「等」とは、書面の他、電磁的記録(パソコンのハードディスクやCDなどの記録)を指します。
つまり、2020年4月1日以後に締結する賃貸借契約で、個人の方を保証人にする場合には、保証の極度額(限度額)を定めた契約を保証人と締結しなければ、万が一、賃借人が賃料を滞納した場合であっても、保証人に対して請求することができなくなります。せっかく保証人をつけて安心をしていても、請求できなければ意味がありません。
2020年4月1日以後の契約については、この点を意識して、契約を締結することが必要です。
この日、民法の中の債権に関する大部分の改正が成立しました。
そして、改正民法は今から約2年後の2020年4月1日から施行されます。
この改正は、売買契約、賃貸借契約、保証契約等、多数の契約によって成り立っている不動産業に、大きな影響を及ぼします。
今回の民法改正において、不動産賃貸業では大きく3つの分野に変更がなされました。「保証」「賃貸借」「その他」に分けられます。
今回は、このうち「保証」部分の一部を説明してまいります。
この分野の改正が、不動産賃貸業において最重要ポイントとなります。
~個人保証での極度額設定が義務化~
平成16年、お金を借りる契約から生じる債務(=貸金債務)の個人保証人を保護するため、一定の範囲で生じる不特定の貸金債務を個人が保証する場合は、保証契約が書面等でされなければならず、かつ、保証人が負担する最大限度額(=極度額)を契約で定めなければ保証は無効、というルールが設けられました。
今回の改正では、上記の考えを賃貸借契約の個人保証人にも適用することになりました。すなわち、「一定の範囲で生じる不特定の債務の個人保証(=個人根保証)」に対する保護を、貸金債務の保証に限ることなく、個人根保証一般について拡大しました。
賃貸借契約の個人保証人も、賃貸人と賃借人の賃貸借契約という一定の範囲から生じる債務で、将来の家賃等という不特定の債務を個人で保証するため、個人根保証人に該当します。
そこで、改正民法下では、賃貸借契約の保証人に個人がなろうとする場合は、極度額を書面等で定めなければ保証契約は無効です。※書面「等」とは、書面の他、電磁的記録(パソコンのハードディスクやCDなどの記録)を指します。
つまり、2020年4月1日以後に締結する賃貸借契約で、個人の方を保証人にする場合には、保証の極度額(限度額)を定めた契約を保証人と締結しなければ、万が一、賃借人が賃料を滞納した場合であっても、保証人に対して請求することができなくなります。せっかく保証人をつけて安心をしていても、請求できなければ意味がありません。
2020年4月1日以後の契約については、この点を意識して、契約を締結することが必要です。
2018.07.12
合同会社の設立
合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により誕生した、新しい種類の会社形態です。
株式会社設立に比べ、設立費用が大幅に安く抑えることができるのが大きな特徴で、近年は新たに設立される合同会社の数が増大傾向にあります。
今回は合同会社の特徴と設立手続きの流れについてお話してまいります。
<合同会社の特徴>
◎設立費用が大幅に安い
→株式会社を設立するには、実費として登録免許税が15万円、定款認証費用が約5万円(電子認証による場合)の計約20万円がかかり、専門家に依頼した場合プラス報酬額が加算されます。
これに対して、合同会社を設立する場合には、実費として登録免許税が最低6万円(資本金の額により変わります)であり、定款認証費用は不要である為、株式会社と比べて大幅に安く設立することができます。
合同会社から株式会社へ組織変更することも可能となっているため、当初は合同会社を設立し、事業が軌道に乗ってきたら株式会社へ組織変更する、という選択肢も可能です。
◎出資者が有限責任
→出資者は、出資した額の限度でのみ会社債務の責任を負います。すなわち、300万円を出資したのであれば、300万円の債務しか責任を負いません。
株式会社の株主も有限責任である為、その点は合同会社と同様ですが、株式会社よりも合同会社の方が運営における自由度が高いため、出資者が有限責任であることは合同会社の大きな特徴といえます。
◎経営の自由度が高い
→株式会社では議決権、利益の配分等については株主の株式割合に従って定められることになります。
これに対して、合同会社では会社内部の規律が会社法によって定められているのではなく、その会社の実情に合わせて決定することができます。経営に関する意思決定方法等を自由に定めることができるのです。
<合同会社の設立手続きの流れ>
①会社の重要事項の決定
→商号、会社の事業目的、社員、資本金の額、決算期等、合同会社設立に必要な事項を決定します。
②商号の調査
→現在は、類似商号の規制が緩和されたため、同一商号で同一所在場所でない限り、会社の商号は自由に決定することができます。但し、他の会社と誤認される恐れのある商号を選択すると、設立後、商号使用差止め請求や損害賠償請求をされる可能性がある為、ご希望の商号と類似するものが既に登記されていないかどうか等を調査する必要があります。
※合同会社の会社実印は、この商号調査を終えてから作成されてください。
③金融機関での出資金の払込
→代表者の個人名義の通帳に出資金の払込を行います。
合同会社の設立登記申請の際には、払込があったことを証する書面として通帳の写しを提出します。
④設立登記申請書類への押印
⑤登記申請
合同会社設立に関するご相談は、ひらた司法書士事務所へお訪ねください。
株式会社設立に比べ、設立費用が大幅に安く抑えることができるのが大きな特徴で、近年は新たに設立される合同会社の数が増大傾向にあります。
今回は合同会社の特徴と設立手続きの流れについてお話してまいります。
<合同会社の特徴>
◎設立費用が大幅に安い
→株式会社を設立するには、実費として登録免許税が15万円、定款認証費用が約5万円(電子認証による場合)の計約20万円がかかり、専門家に依頼した場合プラス報酬額が加算されます。
これに対して、合同会社を設立する場合には、実費として登録免許税が最低6万円(資本金の額により変わります)であり、定款認証費用は不要である為、株式会社と比べて大幅に安く設立することができます。
合同会社から株式会社へ組織変更することも可能となっているため、当初は合同会社を設立し、事業が軌道に乗ってきたら株式会社へ組織変更する、という選択肢も可能です。
◎出資者が有限責任
→出資者は、出資した額の限度でのみ会社債務の責任を負います。すなわち、300万円を出資したのであれば、300万円の債務しか責任を負いません。
株式会社の株主も有限責任である為、その点は合同会社と同様ですが、株式会社よりも合同会社の方が運営における自由度が高いため、出資者が有限責任であることは合同会社の大きな特徴といえます。
◎経営の自由度が高い
→株式会社では議決権、利益の配分等については株主の株式割合に従って定められることになります。
これに対して、合同会社では会社内部の規律が会社法によって定められているのではなく、その会社の実情に合わせて決定することができます。経営に関する意思決定方法等を自由に定めることができるのです。
<合同会社の設立手続きの流れ>
①会社の重要事項の決定
→商号、会社の事業目的、社員、資本金の額、決算期等、合同会社設立に必要な事項を決定します。
②商号の調査
→現在は、類似商号の規制が緩和されたため、同一商号で同一所在場所でない限り、会社の商号は自由に決定することができます。但し、他の会社と誤認される恐れのある商号を選択すると、設立後、商号使用差止め請求や損害賠償請求をされる可能性がある為、ご希望の商号と類似するものが既に登記されていないかどうか等を調査する必要があります。
※合同会社の会社実印は、この商号調査を終えてから作成されてください。
③金融機関での出資金の払込
→代表者の個人名義の通帳に出資金の払込を行います。
合同会社の設立登記申請の際には、払込があったことを証する書面として通帳の写しを提出します。
④設立登記申請書類への押印
⑤登記申請
合同会社設立に関するご相談は、ひらた司法書士事務所へお訪ねください。
2018.07.10
相続放棄ができる期間について
本日は、相続放棄ができる期間についてお話して参ります。
相続放棄は、「自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内」(=以下、熟慮期間という)に行わなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、「自己のために相続が発生したことを知ったとき」≠「相続が発生したとき(=亡くなった時)」であることです。
相続が発生してから3ヶ月が経過しても、自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができることとなります。
もっとも、特別な事情がある場合には、熟慮期間の延長を行うことによって、自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月を経過した後であっても、相続放棄を行うことができます。
<熟慮期間の申立て権者>
利害関係人、検察官
→利害関係人には、相続人の他、被相続人の債権者、相続人の債権者、受遺者、次順位の相続人等が含まれます。
相続人は、自分自身の相続放棄の熟慮期間の伸長の申立てだけでなく、他の相続人の熟慮期間の伸長申立ても行うことができます。
<熟慮期間の延長の可否>
熟慮期間の延長の申立てに対して、家庭裁判所は、相続財産の構成の複雑さ、所在場所、相続人の人数、遠隔地の居住等を考慮してその当否と延長期間を判断します。
熟慮期間の延長は、各相続人について別個に認められるものであり、相続人のうちの一人が熟慮期間の伸長が認められたとしても、その他の相続人の熟慮期間には影響はありません。
相続放棄、熟慮期間伸長等に関してお尋ね事がございましたら、ひらた司法書士事務所へお尋ねください。
相続放棄は、「自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内」(=以下、熟慮期間という)に行わなければなりません。
ここで注意しなければならないのは、「自己のために相続が発生したことを知ったとき」≠「相続が発生したとき(=亡くなった時)」であることです。
相続が発生してから3ヶ月が経過しても、自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができることとなります。
もっとも、特別な事情がある場合には、熟慮期間の延長を行うことによって、自己のために相続が発生したことを知ったときから3ヶ月を経過した後であっても、相続放棄を行うことができます。
<熟慮期間の申立て権者>
利害関係人、検察官
→利害関係人には、相続人の他、被相続人の債権者、相続人の債権者、受遺者、次順位の相続人等が含まれます。
相続人は、自分自身の相続放棄の熟慮期間の伸長の申立てだけでなく、他の相続人の熟慮期間の伸長申立ても行うことができます。
<熟慮期間の延長の可否>
熟慮期間の延長の申立てに対して、家庭裁判所は、相続財産の構成の複雑さ、所在場所、相続人の人数、遠隔地の居住等を考慮してその当否と延長期間を判断します。
熟慮期間の延長は、各相続人について別個に認められるものであり、相続人のうちの一人が熟慮期間の伸長が認められたとしても、その他の相続人の熟慮期間には影響はありません。
相続放棄、熟慮期間伸長等に関してお尋ね事がございましたら、ひらた司法書士事務所へお尋ねください。
2018.07.04
本人確認情報について~権利証をなくしてしまったら~
不動産を売買する場合や担保権を設定する場合など、登記申請を行うにあたり、権利証(登記済証又は登記識別情報)を提供する必要があります。
しかし、その権利証が、紛失や破損などの理由により提供することができない場合、「事前通知制度」「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」「公証人による本人確認」が利用されます。
今回は「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」についてお話して参ります。
【本人確認情報の流れ】
① 司法書士が、登記の名義人様と実際に面談させていただき、下記の点に関し確認をさせて頂きます。
(1) 名義人様がご本人であること
→確認資料として、以下のような身分証明書をご提示いただきます。
◎以下の身分証明書であれば1点の提示で足ります。(1号書類)
※顔写真付の公的証明書で、氏名、住所および生年月日の記載があるものが該当します。
・運転免許証、運転経歴証明書
・住民基本台帳カード
・パスポート
・特別永住者証明書、在留カード
◎以下の身分証明書の場合は2点以上の提示が必要です。(2号書類)
※顔写真なしの公的書類で氏名、住所および生年月日の記載があるものが該当します。
・国民健康保険証、健康保険証、介護保険証等
・国民健康手帳
・母子健康手帳 等
◎上記2号書類が1点しかない場合、その1点に加えて下記の書類のうち1点以上の提示が必要です。
(3号書類)
・官公庁から発行、発給された書類その他これに準ずるもので氏名、住所及び生年月日の記載があるもの
② 名義人様が確かに当該不動産の所有者であること
具体的には、不動産を取得した経緯や、権利証を紛失されたり、ないことの理由を聞き取って確認します。
それにあたって、下記書類をそれぞれ提示していただきます。
◎権利の取得や設定を確認できる書類
・物件購入時の売買契約書、重要事項説明書、領収書
・物件新築時の請負契約書、建築確認通知書、検査済証、領収書
・登記原因証明情報の写し
・登記完了証
・遺産分割協議書、相続関係書類 等のいずれか
◎名義人様と不動産との関連性を確認できる書類
・固定資産納税通知書
・公共料金(電気、水道、ガス、電話)の領収書 等のいずれか
③ 聞き取りをした内容をもとに、司法書士が「本人確認情報」という文書を作成します。
④ 「本人確認情報」を権利証の代わりとして、登記申請書に添付して法務局へ提出します。
本人確認情報に関してご不明な点がございましたら、ひらた司法書士事務所へお尋ねください。
しかし、その権利証が、紛失や破損などの理由により提供することができない場合、「事前通知制度」「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」「公証人による本人確認」が利用されます。
今回は「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」についてお話して参ります。
【本人確認情報の流れ】
① 司法書士が、登記の名義人様と実際に面談させていただき、下記の点に関し確認をさせて頂きます。
(1) 名義人様がご本人であること
→確認資料として、以下のような身分証明書をご提示いただきます。
◎以下の身分証明書であれば1点の提示で足ります。(1号書類)
※顔写真付の公的証明書で、氏名、住所および生年月日の記載があるものが該当します。
・運転免許証、運転経歴証明書
・住民基本台帳カード
・パスポート
・特別永住者証明書、在留カード
◎以下の身分証明書の場合は2点以上の提示が必要です。(2号書類)
※顔写真なしの公的書類で氏名、住所および生年月日の記載があるものが該当します。
・国民健康保険証、健康保険証、介護保険証等
・国民健康手帳
・母子健康手帳 等
◎上記2号書類が1点しかない場合、その1点に加えて下記の書類のうち1点以上の提示が必要です。
(3号書類)
・官公庁から発行、発給された書類その他これに準ずるもので氏名、住所及び生年月日の記載があるもの
② 名義人様が確かに当該不動産の所有者であること
具体的には、不動産を取得した経緯や、権利証を紛失されたり、ないことの理由を聞き取って確認します。
それにあたって、下記書類をそれぞれ提示していただきます。
◎権利の取得や設定を確認できる書類
・物件購入時の売買契約書、重要事項説明書、領収書
・物件新築時の請負契約書、建築確認通知書、検査済証、領収書
・登記原因証明情報の写し
・登記完了証
・遺産分割協議書、相続関係書類 等のいずれか
◎名義人様と不動産との関連性を確認できる書類
・固定資産納税通知書
・公共料金(電気、水道、ガス、電話)の領収書 等のいずれか
③ 聞き取りをした内容をもとに、司法書士が「本人確認情報」という文書を作成します。
④ 「本人確認情報」を権利証の代わりとして、登記申請書に添付して法務局へ提出します。
本人確認情報に関してご不明な点がございましたら、ひらた司法書士事務所へお尋ねください。