不動産登記
不動産登記とは
不動産登記は、不動産の物理的現況及びこれらについての権利変動をすべて登記記録に記録して公示する制度です。 登記記録は法務局に保管されており、不動産の所有者は当然のことですが、不動産に全く関係のない方でも、法務局に申請することにより、自由に登記記録を確認することができます。
たとえば、あなたが家を新築した場合、家の所在地や面積、構造などが登記記録に記載されます。このように不動産の物理的現況を記録する登記を「表示に関する登記」といいます。 また、家を新築した場合、誰の所有であるかを明らかにするため、所有者であるあなたの名前を記録することができます。さらに、あなたが銀行などからお金を借り入れて家の代金を支払った場合、銀行を抵当権者とする抵当権設定登記を行うことができます。
このように、不動産の所有者や抵当権者などを記録する登記を「権利に関する登記」といい、司法書士は「権利に関する登記」を行う専門家です。
不動産登記が行われていることで、不動産の物理的現況・所有者が誰なのか・抵当権は設定されていないのかなど、誰でも自由に確認することができ、これにより不動産取引を安全かつ円滑に進めることが可能となっています。
不動産の「権利に関する登記」は法律上義務付けられているものではありませんが、あなたの不動産に対する権利を守るためには必要な登記であり、登記がされていないばかりに不利益を被ることもあります。
あなたの権利を守るために、このような場合は登記申請をお勧めします。
- 不動産の売買をする場合
- 離婚による財産分与により不動産の所有者が変更になった場合
- 相続によって不動産を取得した場合
- 贈与によって不動産を取得した場合
- その他不動産の所有権を取得した場合
受任までの流れ
登記を依頼された場合にかかる費用
- 登記手続報酬
- 登録免許税
- 謄本取得費用
- その他の実費
※費用については、不動産の評価額や行う登記によって異なるため、事前に見積もりをさせて頂きます。
ただし、北九州市内及び福岡法務局八幡出張所の管轄外にある不動産については、評価証明書を提出された場合に限り無料とさせて頂きます。
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不動産会社及び関係団体の方へ
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