成年後見
成年後見とは?
認知症の方や身体・精神に障がい等があり、自分自身で法律行為や財産管理を行うのが難しい方には、 その度合いに応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任することができます。
今は必要ないとお考えの方でも、将来自分自身で法律行為や財産管理が出来なくなった際に備えて、成年後見人になってもらえるようにあらかじめ信頼できる者に委任しておくこともできます。
相続や遺言に関してお悩みありませんか?
- 認知症の親の施設費の支払いがあるため、親名義の定期預金を解約する必要がある
- 知的障害のある子供がいるが、もし自分に何かあった場合どうなるか不安
- 遺産分割をする予定だけど、親が認知症になっていて遺産分割協議ができない
- 今のところ大丈夫だが、将来的に判断能力が衰えてきた時が不安
その他いろいろお悩みの方、お気軽にご相談ください。