裁判事務

①簡易裁判所訴訟代理支援

平成15年の司法書士法の改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所に係属する民事事件について当事者の代理人として訴訟活動を行うことができるようになりました。

これは今後増大が予想される国民の法的需要を満たし、司法アクセスを容易にするためのものです。司法書士法人アーチにはこの認定を受けた司法書士が在籍しておりますので、原告になる場合はもちろん、被告として訴えられた場合でも当事者に代わり簡易裁判所にて答弁を行うことができます。

※但し、紛争の目的の価格が140万円を超えない民事訴訟に限ります。

②少額訴訟支援

通常訴訟は数ヶ月から長ければ数年かかるところ、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に少額訴訟を利用することで、原則として1日で判決を受けることができます。

判決に対しては異議の申立ができるのみで、控訴することができませんので、短期間で紛争を解決したい場合に有効です。

③債務整理支援

債務整理手続きには、破産、民事再生、特定調停、任意整理があります。いずれも債務者の生活再建を目的としたもので、手続きによって債務の一部又は全部の支払いが免除されます。
手続きの選択に当たっては、債務の借入状況や返済可能額、生活の再建目処等の様々な要因を総合的に分析する必要があります。
また、債務調査の結果、過払金が発生している場合には過払金の返還請求も行います。

司法書士法人アーチには、経験豊富な司法書士が在籍しておりますので、どの手続であっても安心してご依頼いただけます。