特殊法人登記
①宗教法人
株式会社や合同会社等と同じように、宗教法人も設立の際には設立登記が必要ですし、役員が変更になったり所在地を変更した際には、変更登記申請が必要になる場合があります。
ただし、宗教法人は他の法人格と違って「定款」というものはなく「規則」とよばれるものが運営の基礎となり、この「規則」は、公証役場ではなく監督官庁の認証を受ける必要があります。各種変更の際にも監督官庁の認証が必要となる場合がありますので、変更の際には注意が必要です。
また、各宗教法人によってこの規則の内容は大きく異なりますので、内容によって手続き方法が変わってきます。手続きの際には規則をよく確認する事が大切です
司法書士法人アーチでは、宗教法人のお客様からの法人登記申請や不動産登記申請もお受けしております。登記の内容によっては総本山の許可や檀家様への公告が必要になる場合もありますので、お早目にご相談下さい。規則作成や監督官庁への認証申請からのご依頼も、提携行政書士がおりますのでご紹介させていただいております。ご依頼される行政書士が見つからない場合はお気軽にご相談下さい。
②医療法人
医療法人についても、他の法人と同じように設立や変更などの際には法務局への登記手続きが必要です。
特に、平成19年4月に医療法が改正され、登記に関しても医療法改正前とは変更になった部分があり、改正医療法に即した定款変更は、平成20年3月までという期限付きで義務付けられていましたので、慌しく手続をされた医療法人の関係者の方もおられたのではないでしょうか。
医療法人の登記申請には、気を付けなければならない点が幾つかありますので、下記で医 療法人の登記手続きとして主要な、医療法人設立、役員変更、資産総額の変更についてご説明しております。
③NPO法人
特定非営利法人(NPO法人)は、平成10年に始まった制度です。当時、ボランティア団 体等が新規に公益法人を設立しようとした場合、役所による様々な要件があり困難でした。しかし、株式会社や有限会社では営利法人となってしまい実態にそぐ わない。そのような背景のもとに特定非営利法人(NPO法人)の設立が認められるようになりました。
設立には下記の設立要件を満たし、10人以上の設立者と、設立登記申請前に主たる事務所の所在する都道府県若しくは政令指定都市へ届出をして認証を受ける必要があります。
しかし、平成20年度施行の法律よって新たに設立できるようになった一般社団法人が、非営利型法人でありながら2人以上の設立者で簡単に設立できるため、以前よりも特定非営利法人(NPO法人)のメリットは薄れてしまいました。
それでも、営利目的の営業も可能な一般社団法人とは違い、営利を目的としない特定非営利法人(NPO法人)の社会的信用度は高く、かつ税金上も優遇されて いるので、多くの人が集まって適切に非営利活動を行っていく場合には、今でも適した法人格と言えます。
特定非営利法人(NPO法人)設立手続きは、まず下記の設立要件を揃え、主たる事務所の所在する都道府県若しくは政令指定都市へ届出をして認証を受けます。
認証には2ヵ月程度期間を要し、認証を受けた後は2週間以内に認可書、役員の就任承諾書、印鑑証明書等を添付して法務局に設立登記申請をする事になります。
司法書士法人アーチでは特定非営利法人(NPO法人)設立登記申請も承ります。認証申請からご依頼される場合は提携している行政書士と連携して手続きさせていただいておりますので、まずはご相談下さい。
もちろん、認証後の登記申請のみもお受けしております。認証後2週間以内に登記申請しなければなりませんので、お早目にご相談下さい。
<特定非営利法人(NPO法人)設立要件>
- 営利を目的としないこと
- 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
- 10人以上の社員がいること
- 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
- 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと